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スモーキーマウンテン開発・差し止め請求を棄却 [新聞]

まにら新聞9月8日の記事より抜粋、最高裁はこのほど、低所得者用住宅建設を目的とした首都圏マニラ市のスモーキーマウンテン開発埋め立て計画(SMRDP)で、国家住宅庁とR-Ⅱビルダー社が結んだ共同事業協定など一連の事業が合法かつ有効とし、チャベス元法務局長が申し立てていた計画の実行差し止め請求を棄却した。原告のチャベス元法務局は、公共宅地庁(PBA)のみが埋め立て工事を行う権利があるとして、国家住宅庁による事業実施の違法性を主張、さらに一連の協定書を公表させるよう求めた。これに対して最高裁は、PBAが持つ土地の埋め立て事業の実施、指揮、調整権は他の省庁や企業、政府に委譲することができると指摘。事業が歴代大統領やPBAの承認の下で行われたとし、その上で「1993年に締結された共同事業協定など一連の協定は合法かつ有効である」と判断、原告の主張を退けた。一方、原告が国家住宅庁に対して情報の開示を求めていなかったことを指摘した上で、原告の要求を満たすため協定書あるいは事業計画書を原告に公表するよう同庁に命じた。また、事業が原告の法務局長就任期間中に開始され、SMRDPに疑問を投げかける余地があったこと、さらに同庁とRBAは2003年8月、事業完了に関する覚書に署名したことを挙げ、原告の訴えは「既成事実に反する」として時期が遅すぎたと指摘した。


ゴミ集積場とスモーキーマウンテン本住宅


ゴミ集積場と未建設ビルディング跡


▲ゴミ集積場(元ゴミの山)


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